表記のお客様(以下「甲」という)と表記の販売店・株式会社まるごとオフィス(以下「乙」という)とは、表記条件と以下の条項により、表記対象物件(以下「本物件」という)について格安ホームページ作成.jp契約(以下「本契約」という)を締結することに合意する。
乙は甲に対し、本物件を賃貸し、甲はこれを賃借する。
(1) 賃貸借期間は、次条第1項所定の費用・料金を支払った日を含む月の翌月1日を賃貸借開始日とし、この日から2年間とする。
(2) 賃貸借期間は、本契約所定の終了原因がない限り、自動更新されるものとする。
(1) 甲は乙に対し表記記載のとおりの支払方法と金額にて、初期費用および月額レンタル料を支払う。
(2) 月額レンタル料の第2回目以降の支払は、甲の指定する銀行口座から乙の指定する銀行口座に口座振替の方法により毎月27日(27日が休日の場合には翌営業日)に支払うものとする。
(3) 前条第1項の賃貸借開始日を経過した後に次条所定の本物件の引渡しがなされた場合であっても、甲乙間で本物件の完成・引渡しに向けた制作作業が継続している限り、賃貸借開始日から引渡日までの期間は、その長短にかかわらず、本物件の利用開始に必要不可欠の準備期間として、甲は乙に対し前2項所定の方法によりその間のレンタル料を支払うものとする。
(1) 本物件スタートプランの制作及び引渡しは、以下の手順をもって行い、本条第1項⑤の完了をもって本物件の引渡しとする。
① 甲からの前条第1項所定の初期費用及び第1回月額レンタル料(初月分)の支払を乙が確認した後、甲の資料作成、フォーマット返信後、HTMLの制作をおこなう。
② HTMLプレビュー(制作完了したWebサイトのブラウザ上での確認)を行う。
③ Webサイトの適宜内容修正を行う。
④ Webサイトの内容を甲が承諾した後、乙は、乙指定のサーバーにWebサイトをリリースする。
⑤ 乙が甲に対しホームページ制作の納品確認書をFAX送信し、甲が乙に対し同書をFAX返信する。
(2) 本物件オリジナルプランの制作及び引渡しは、以下の手順をもって行い、本条第2項⑦の完了をもって本物件の引渡しとする。
① 甲からの前条第1項所定の初期費用及び第1回月額レンタル料(初月分)の支払を乙が確認した後、乙による電話取材を行い、甲の作成要望を聞く。
② 乙は甲への訪問取材を行う。この日までに、甲は必要資料を取り揃える。
③ 甲によるデザインの確認。甲が承諾した後、乙はコンテンツ作成に入る。
④ HTMLプレビュー(制作完了したWebサイトのブラウザ上での確認)を行う。
⑤ Webサイトの適宜内容修正を行う。
⑥ Webサイトの内容を甲が承諾した後、乙は、乙指定のサーバーにWebサイトをリリースする。
⑦ 乙が甲に対しホームページ制作の納品確認書をFAX送信し、甲が乙に対し同書をFAX返信する。
(3) 本条第2項③の甲によるデザインの確認及び承諾は乙所定のデザイン確認書をもって行う。甲がデザイン確認書を作成・提出した後は、乙に対しデザインの変更を求めることはできないものとする。
(4) 甲が乙から本条第2項⑦の納品確認書のFAX送信を受けたにもかかわらず、5営業日以内に同書のFAX返信をしなかった場合には、当該期間の満了時に本物件は通常の性能を整えた状態で乙に引き渡されたものとする。
(5) 甲が乙に第1項⑤及び第2項⑦の納品確認書のFAX返信を行ってから5営業日以内に本物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合も、本物件は通常の性能を整えた状態で乙に引き渡されたものとする。
甲が第3条2項所定の支払を怠り、かつ、支払を怠った日から30日以内にその支払をしなかった場合には、支払うべき金額に対し、支払を怠った日の31日目からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)による遅延損害金を乙に支払う。但し、その支払が送金による場合、送金手数料は甲の負担とする。
(1) 乙は甲に対し、引渡し時において本物件が正常な性能を整えていることを担保し、甲の使用目的または使用方法の変更に対応する適合性についてまで担保するものではない。
(2) 本物件は、甲への問い合わせ件数・売上高等を保証するものではない。
(3) 賃貸借期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により本物件が正常に動作しない場合、乙は適宜の方法により本物件を修理又は交換するものとする。
(1) 甲は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用・管理し、本物件をその本来の使用目的以外に使用しない。
(2) 甲は乙の書面による承諾を得ないで本物件を譲渡、転貸、複製及び所定の更新作業を超える改変をしない。
(3) 乙は、いつでも本物件をその使用場所で点検できる。
(4) 甲は、本物件の使用・管理に起因して第三者に損害が発生した場合には、自ら一切の賠償責任を負い、乙に何らの負担をかけないものとする。
本物件が天災地変その他不可抗力により滅失・毀損して修理不能となったときは、甲は乙に対しその旨を通知し、乙がその事情を認めたときは、本契約は終了する。
(1) 甲は賃貸借期間中といえども、乙に対し何時でも途中解約を申し入れることができ、甲が乙に対し、当月20日までに書面で途中解約を申し入れた場合には、本契約は翌月の末日をもって終了する。
(2) 甲が賃貸借期間開始後2年以内に途中解約しようとする場合には、甲は乙に対し、所定の月額レンタル料×(24ヶ月-使用月数)によって算出される解約金を支払わなければならない。
(1) 乙は、甲が次の各号のいずれか一つにでも該当したとき、何らの催告を要せず通知のみで本契約を解除できる。
① 甲が第3条2項所定の支払を怠り、かつ、支払を怠った日から30日以内にその支払をしなかったとき。
② 小切手又は手形の不渡りを出したとき。
③ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、又は会社整理、民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき。
④ 経営が相当悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
⑤ この契約の条項又は乙と締結したその他の契約条項のいずれか一つにでも違反し、乙が7日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないとき。
(2) この契約が解除されたときは、甲は自己の負担で直ちに本物件を原状に回復した上で、乙の指定する方法にてこれを乙に返還する。
(1) 甲は賃貸借期間中といえども、乙に対し何時でも本物件に関するWebサーバー上にアップされたデータ(HTML、JPG、GIF、SWF、PDFファイルなど。以下「本件データ」という)の解約と共に買取を申し入れることができ、甲が乙に対し、当月20日までに書面で解約と共に買取を申し入れ、かつ、当月末日までに表記所定の料金を支払った場合には、翌月末日付で本契約は終了し、それと同時に乙は甲に対し、本件データを引き渡す。
(2) 甲乙は、前項による本件データの引渡しが、引渡し後の甲の動作環境についてまで保証するものではないことを相互に確認する。
(1) 本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ等の一切の制作物に関する著作権は乙に帰属するものとし、甲が前条による本物件の買取を行った後についても同様とする。
(2) 本物件を制作するにあたり、甲から提供された甲独自の情報・ノウハウ等に関する著作権は甲に帰属し、レンタル開始後または買取後に甲が更新するにあたり独自情報・ノウハウ等を提供した場合も同様とする。
甲は、本物件の利用にあたり知り得た本物件の性能・特性・機能等を第三者へ漏洩しない。
第10条第1項の通知その他この契約に関する書面による乙の意思表示が、この契約書に記載された甲の住所宛に差し出されたにもかかわらず、甲に到達しない場合には、乙の意思表示は発信後5日を持って到達したものとする。
甲乙はこの契約に関する紛争解決について、乙の本店所在地の管轄裁判所とすることに合意する。